介護業は、高齢化社会の進展に伴い、急速に拡大している分野の一つです。
弊所は、沖縄県内にて複数の介護事業者の顧問弁護士を努めております。
以下、介護事業者に詳しい弁護士が、解説していきます。
1 介護業で発生するトラブルにはどんなものがあるか。
① 対利用者さん
介護事業で直接的なかかわりが多いのは利用者です。介護事業において、最も避けなければならないのは、患者・利用者の事故です。介護事業においては、患者利用者に対する責任の重大性、多様な法令による規制、地域密着型業務という特殊性、などが挙げられます。
まず、介護業は、高齢者や、身体的・精神的な障害のある障がい者を相手にサービスを提供するという特性上、専門的な技術や知識が求められているという側面があります。
介護サービスは人の命に直結するものであるといえます。
利用者の安全を脅かすような施設運営や、介護事故を防ぐ必要性が高いのです。
そこで、利用者の安全を確保するために、厳密な法的規制が設けられているのです。
具体的にどのような法律が関連してくるのかについては、以下の「②介護業者が注意を配るべき法務分野」にて解説しますが、複雑な行政規制がある点が、介護業界の特徴として挙げられます。
そのため、介護事業を行う際には、法令を遵守するために細心の注意が必要となります。
また、介護業の特徴としてもうひとつ挙げられるのは、地域密着型の事業であるため、法的トラブル予防の必要性が高いということです。
介護サービスは、地域に根ざした中小企業が行っていることがほとんどです。
そこで、利用者やその御家族との信頼関係を構築し、維持していくことが必要となります。
介護事業者は、地域社会との繋がりを強化することが求められているのです。
法的なトラブルが発生すると、それまで築いた信頼関係を壊すことになりかねません。
介護業者がスムースなビジネスを行うためには、地域内社会に根ざし、業界内部での信頼を獲得することも、重要であるといえるでしょう。
そして、介護業界では、頻繁に法的規制が変更・強化されている傾向がある点も特徴的です。
例えば、介護報酬についてみてみると、そもそも介護保険制度は2000年に始まった制度なのですが、3年に1度介護報酬を変更し、介護保険制度そのものは5年に一度改定する事となっているのです。
他の業界と比べてみても、かなり頻繁な制度改正のある業界であると言えるでしょう。
さらに、直近の問題ですと、新型コロナウイルス(covit-19)の蔓延により、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改定され、コロナウイルス対策として介護事業所が様々な措置を講じる必要が起こる事態となったことは記憶に新しいかと思います。
対面でのサービスを行うことが必須となる介護事業者は、このような新しい問題が生まれた場合でも、利用者の安心や安全を確保するために、適切に対応する必要があると言えます。
このように、介護業者は、臨機応変な法規制への対応を求められている業種であると言えます。
今後も、高齢化社会の進展に伴い、介護業界はますます重要な役割を担うことになることが予想されています。
介護事業は、なくてはならない業種ですが、介護事故や、法的トラブルはあってはならないことです。
そのため、介護業界に関する法的問題への対応力はますます問われることになると考えられます。
その他、介護業者が注意を配るべき法務分野
それでは、介護業者が注意を配るべき法務分野はどういったものがあるのでしょうか。
介護業界は、様々な関係者が携わって事業展開を行う業種形態です。
そのため、介護保険法や労働法、個人情報保護法、消費者契約法など、多岐にわたる法的規制が存在します。
その中でも、介護業者にとって重要なものとしては、以下の4つの分野が挙げられます。
1 介護保険法関連
介護保険法は、高齢者や身体障害者等の介護が必要な方々に対し、適切な介護サービスを提供することを目的とした法律です。
介護保険制度の運営に必要な事項や、介護サービスの種類、利用資格、介護保険制度の運営に関する規定等を定めているため、介護事業者が事業を行う際には、常に関連してくる法律であると言えます。
介護保険法には、介護サービス提供の資格要件やサービス提供の種類、サービス利用者の権利などが定められており、事業者にとっては遵守が必須となります。
2 対労働者関連(外国人の介護人材なども)
介護業界においては、人手不足が深刻な問題となっている一方、サービスの提供が24時間体制で行われる事業所も多く存在します。
そのため、長時間労働や賃金未払いなどの労働法に関する法的リスクが、比較的高い業種であるといえます。
そこで、介護事業者には、過重労働や、未払い残業代が発生しないよう、適切な労働管理を行うことが求められているといえるでしょう。
具体的には、適正な労働条件の提供、雇用契約の作成、適切な人事評価制度の導入、労働時間の適正化などの対応を行い、法令を遵守することが必要となってきます。
例えば、労働基準法では、労働者の労働時間や休憩時間を定めている法律です。
そのなかの、労働時間に関する規制について見てみると、労働基準法に定める労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされています。
これを法定労働時間といいますが、この規定に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が課せられる場合があるのです。
法定労働時間以上の作業を従業員に課してはいけないということが法律で定められているのです。
(注 もっとも、労使協定という労働者との間の取り決めを行い、適切に労働基準監督署にこの協定を締結している場合は、法定労働時間以上の労働をおこなって貰うことができるという制度もあります。)
そのため、事業者は、労働者がこの労働時間を超えて労働をすることが無いように、適切な労務管理を行わなければなりません。
また、労務関連法令のリスクは、賃金などの問題だけではありません。
過重労働によって従業員が健康被害を被った場合、いわゆる労災事故に発展し、従業員との紛争が生じるリスクが高まってしまうのです。
介護事業は、サービス利用者の入浴や、清潔を保つ作業などにより、腰などの体に影響が出る作業も多く存在します。
働いていることによって、健康を害してしまった場合、その従業員と争いになる可能性が高くなるほか、行政からの指導などもはいる可能性がでてくることになります。
以上のような理由から、介護業者は、労働法務分野には、十分な注意を払う必要があると言えます。
2 契約法務分野
契約法務分野においては、民法、消費者契約法、などの法令が関係してきます。
介護業者が、利用者に対して介護サービスの提供を開始する際には、利用者との契約を締結してから、サービス提供を行うことが一般的であるといえます。
また、介護施設で提供する食材の提供業者、宅配業者、設備業者など、様々な業者とも取引契約を締結して、事業を行うこととなります。
そのため、利用者や取引先との間で、契約書の作成や条項の解釈に齟齬や勘違いが生じてしまうと、トラブルに発展することがあるのです。
例えば、利用者と締結した契約に違反した場合、民法や契約書に定められた違約金が発生することがあります。
また、契約書の不備によって、不当な利用者からのクレームに対応しなければならない場合もありますし、サービス利用料の滞納について適切な対処ができないような契約になっていたりする場合もあります。
契約書には、難解な法律用語が使われている一方、一見しただけでは分からないリスクが潜んでいる場合があります。
そこで、介護業者は、契約書を作成する際には、その契約書の内容が適切か、自社にとって不利益な条項が無いか、今後のトラブルに発展しそうな不明瞭な条項がないかどうかチェックし、適切な対応をする必要があるといえます。
4 個人情報保護法務分野
介護業者は、様々な個人情報を取り扱う業種であると言えます。
例えば、
サービス利用者の病歴や投薬情報、治療内容などの健康状態に関する情報、
利用者の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどの情報、
利用者の家族や関係者の氏名、住所、連絡先、関係性などの家族に関する情報、
利用者の収入や資産、保険情報、契約内容、請求履歴などの経済状態に関する情報
などの情報を取り扱っている介護事業者は多いのではないでしょうか。
介護事業者は日常的に、利用者の個人情報を取り扱うことが多いため、個人情報保護法務分野にも注意を払う必要があります。
例えば、利用者の個人情報を漏えいさせた場合、個人情報保護法違反になることがあり、違反内容によっては、個人情報漏えいによって生じた損害賠償請求、行政処分、刑事罰や罰金などの制裁が課せられることがあります。
このように、個人情報保護法に違反すると、法的問題にも発展しますし、利用者からの信頼低下が起こり、今後のビジネス展開に影響を及ぼす場合があります。
そこで、介護事業者は、個人情報の適切な取り扱いや管理方法について定め、個人情報漏えい対策をしておく必要があります。
そのため、介護業者は、個人情報保護法を遵守し、適切な情報管理を行う必要があるといえるでしょう。
以上のように介護業には様々な法律分野が関連してきます。
介護業界においては、法的な知識や対応力がますます重要となっているといえます。
③介護業において生じやすい法的トラブル
それでは、介護業において生じやすい法的トラブルにはどういったものがあるのでしょうか。いくつか取り上げて解説していきたいと思います。
1 労働法務分野でのトラブル
上で解説したように、介護業界では、事業形態や人手不足も相まって、労働法務分野でのトラブルが生じやすいと言えます。
労働法務分野と一言で言っても、様々なトラブルの種類があります。
例えば、
・長時間労働や残業代未払いなどに関するトラブル、
・雇用形態の違いによって生じるトラブル、
・労働災害に関するトラブルなどです。
・長時間労働や残業代未払い
労働時間や残業代未払いについては、従業員の雇用管理(労務管理)が適切に行われていないことによって、生じることがあります。
たとえば、労働契約書の作成・保管や勤怠管理の不備があることによって、おこりやすいトラブル類型だといえるでしょう。
他にも、最低賃金法に違反した場合、最低賃金額に達していなかった分の支払いが求められてしまう(最低賃金法23条)ようなトラブルがあります。
・雇用形態によるトラブル
介護事業界での人手不足を解消するために、派遣労働者や、パートタイマー、アルバイトなどの非正規雇用者に働いてもらうこともよくあります。また、最近では外国人の介護技能実習生や在留資格についてのトラブルもご相談される事があります。
このような場合、いわゆる正社員以外の労働者と、そうでない労働者の扱いについて、問題が生じることがあります。
「同一労働同一賃金」というワードを聞いたことのある事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、仕事内容や勤務時間がほとんど変わらないにも関わらず、雇用形態の違い(正社員かそうでないか)だけで、賃金や待遇を差別してはいけないというものです。
また、派遣労働者や、非正規雇用労働者には、特有の法的規制が課されています(労働者派遣法や、パートタイム労働法など)。
そのため、それぞれの労働者に合わせた適正な契約の締結や、労働管理ができていない場合、雇用形態に応じたトラブルが生じてしまうこととなるのです。
非正規雇用に関するトラブルは、契約更新時や、解雇時に生じてしまいがちですので、継続雇用を望む労働者との間で、法的紛争が長期化してしまうものもあります。
また、介護現場では、怪我や病気による労働災害が発生することがあり、労働災害の問題も生じえます。
事業者は、労働災害の予防や発生時の対応について適切な措置を講じる必要があるといえるでしょう。
2 契約法務分野でのトラブル
介護サービスの提供や、取引先とのビジネスでは、契約関係が発生しますが、契約書の不備や契約違反によりトラブルが発生することがあります。
利用者との契約において、契約書が不十分だったり、契約内容に不明瞭な点があったりする場合、その後のトラブルを生じやすくなってしまいます。
契約書を日常的に交わすことが多く、ともすれば単純作業に近くなってしまいがちだと思いますが、実は、契約書の作成や契約内容の確認は、重要な業務だと言えるのです。
インターネットが発達した現代で、契約書の雛形などは、ネット上で無料で入手できるものもあるかと思います。
確かに便利なもので、一般的な条項は記載されているものがほとんどだと思います。
これだけで対応できるような契約も少なくありません。
しかし、法律に詳しくないまま雛形で契約をしてしまうと、臨機応変な対応ができなかったり、状況によっては自社にとって不利益な条項が入っていたりことに気づかないリスクがあります。
より詳しいことお知りになりたい方は、「弁護士による契約書チェック」 のページをお読みください。
3 個人情報の不適切取り扱いや介護事故など不祥事によるトラブル
介護事業においては、介護事故や不適切な取り扱いなどにより、サービス利用者との間で問題が起こることがあります。
最近は、不慮の事故などであっても、大きく報道されてしまうことがあり、このような不祥事が起こってしまうと、利用者や将来の利用者からの信頼を損ねることになってしまいます。
そういった不祥事を防ぐためには、適切な訓練を受けたスタッフを配置することや、リスクマネジメントの導入などが挙げられます。
すなわち、コンプライアンス意識を向上させることが予防につながるのです。
例えば、個人情報取り扱いや、ヒヤリハット事例があった際には、予めマニュアルや、フローチャートを用意しておくことも、不祥事の発生予防に有効だと言えます。
また、最近はカスタマーハラスメントと言って、利用者やその関係者が、本来は事業者に落ち度がないような些細な行為を見咎めて、過大な要求をしてくることも問題となっています。
放置してしまったり、言われるがまま要求を飲んでしまうと、本来支払わなくても良い金銭を支払ってしまったり、事業者が悪いという噂が広がってしまったりすることがあります。
また、カスタマーハラスメント対応に追われた従業員がメンタルを壊してしまうこともあります。
以上の3点が、介護事業者が巻き込まれやすい法的トラブルです。
介護事業者は、法の専門家から適切な法的アドバイスを受けることで、これらのトラブルを予防することができます。
では、実際に専門家からはどのようなアドバイスを受けることができるのでしょうか。
以下、④で説明していきたいと思います。
④介護業特有の法的問題に関して、弁護士ができること
上で解説したように、介護業では、その特性上、法的リスクの問題が発生する可能性が高い業種であると言えます。
そのため、介護業を営む事業者は、介護事業に詳しい専門家から、適切なアドバイスを受けることが重要です。
そして、紛争が発生してからのアドバイスだけでなく、紛争を発生させないためのアドバイスも同じくらい重要なアドバイスとなります。(これを”予防法務”ともいいます)
弁護士は、法律の専門家であり、介護業特有の法的問題に関しても豊富な知識と経験を持っています。
以下に、介護業特有の法的問題に関して、弁護士ができることをいくつか具体例を交えながら解説します。
1 労務相談に対するアドバイス
事業者との労務相談では、多様な問題の相談を受けることが一般的です。
例えば、
「従業員や元従業員から未払いの残業代を請求されてしまった」
「事業所内でパワハラがあり、従業員がうつ病になってしまった」
「期間限定で雇っていた人と契約を解除したら、違法な解雇だと言われてしまった」
という相談などです。
また、最近では外国人の労働者の雇い入れについて、様々な法改正がなされております。これらを踏まえて、当事務所は外国人の受け入れについての手続の得意な行政書士さんとも連携を図りつつ、外国人労働者とのトラブルにも対応しております。
外国人介護人材の受入れについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
どれも労働者に関連して起こりやすいトラブルなのですが、実は、これらは、すべて違う法律が関わってくる相談なのです。
弁護士は、労働法、労働者派遣法、下請法など、多岐にわたる知識を持っているため、様々な法律が関わる相談に対しても、臨機応変に労務相談に対応できるといえます。
労働トラブルに対する一番適切な解決策を提供することができるといえるのです。
また、弁護士は、トラブルが起こったあとの救済措置や法的なアドバイスだけでなく、どのようにすれば今後のトラブルを防止できるのか、という点についてもアドバイスを提供することができます。
例えば、今まで使ってきた雇用契約書の内容がおかしいものだったのかもしれませんし、労働時間の管理が間違っていたのかもしれません。
事業所が抱えている見えないリスクを見つけてもらうことができるのです。
2 契約関係の法的アドバイス
介護業には、様々な契約が必要とされます。
契約書の不備や漏れがあると、当事者同士での話し合いだけでは収まらず、法的紛争に発展する場合もあります。
例えば、利用者と締結する契約書では、サービス内容や価格、契約期間、解除条件、違約金などが明確に記載されている必要がありますが、不備や漏れや不明確な記載がある場合、お互いの認識がずれてしまうことになってしまいます。
介護サービスは利用者の生命、身体、健康に直結するものなので、トラブルの解決が困難になる可能性があります。
弁護士は、契約関係に関する法的なアドバイスを提供することができます。
例えば、契約書の作成や契約書チェックを行うことで、事前に不利益な条項が含まれていないかチェックし、これを削除することもできます。
また、取引先と契約条件の交渉を行ったり、契約解除や違反に対する対応策を提供したりすることもできます。
3 利用者とのトラブルに関する法的アドバイス
介護業には、高齢者の安全や健康に関わる大きな責任が伴います。
たとえ事業者が予防策を尽くしていても、介護事故が生じてしまう可能性を0とすることは、現実問題かなり難しいといえるでしょう。
そして、介護事故や利用者とのトラブルが発生した場合には、利用者本人、利用者の家族、そして行政に対して、それぞれ適切な対応が必要です。
弁護士は、このようなトラブルが生じた際に、適切なアドバイスを提供することができます。
それに加えて、弁護士は、事故防止に向けたリスクマネジメントのアドバイス、社員研修、セミナーなどを行うことにより、利用者とのトラブルを予防するためのアドバイスを提供することもできます。
⑤介護業者が弁護士に相談を依頼するメリット
介護業界における様々な法的な問題に対応するためには、専門的な知識を持った弁護士に相談することが、事業者にとってビジネス上のメリットになりえるといえるでしょう。
介護業を営む事業者が弁護士に相談を依頼するメリットとして、以下のものが考えられます。
1 紛争リスクを軽減できること
上で解説したように、介護業においては、従業員との労務問題、取引先との契約に関する紛争、利用者やその御家族との問題、介護事故の発生など、様々なトラブルが発生する可能性があります。
また、人の生命や体に関する事故やトラブルが起こってしまうと、話し合いでの解決は難しく、法的紛争に発展する可能性が高いと言えます。
そこで、介護事業者がスムーズに事業を行うには、予め紛争リスクを軽減させ、紛争が生じた際には損害を最小限に留めるようにする必要があると言えます。
そういった法的紛争予防や解決には、弁護士を活用することが有効な手段となるといえます。
弁護士に相談することで、潜んでいる法的リスクを見つけ出して貰うことができ、予防措置を講じる事が可能となります。
また、問題が発生した場合に、迅速かつ適切に対応してもらえるため、トラブルが大きくなってしまうというリスクを軽減することが期待できるのです。
2 経営者の負担を軽減できること
介護業は、法的な規制が厳しく、コンプライアンスの重要性が高い業種のひとつです。
しかし、経営者がすべての法律に詳しくなることは、中々難しく、現実的ではありません。
そこで、法的リスクや、法律問題については、弁護士に相談したり依頼したりことが、経営者の負担の軽減につながるといえるのです。
また、法律に詳しい人材を新たに雇用することはコスト増大に繋がります。
例えば、総務部や、人事担当者が、労働管理を行っている場合、これらの労働管理システム構築を弁護士に任せることで、よりスピーディな対応が期待できるため、結果的にコストを削減することができるといえます。
弁護士を上手に活用することで、経営者は本質的な業務に専念でき、企業の成長につながることができます。
3 コンプライアンス意識が高まること
弁護士に相談することで、介護業者は法律に適合した運営を行うことができ、コンプライアンス意識を高めることができるといえます。
また、予防法務に力を入れ、法的問題に適切に対処することで、業界内での信頼を獲得することは、企業経営の拡大につながることにもなります。
弁護士を活用することで、介護業者は法的リスクを軽減し、経営者の負担を軽減し、コンプライアンス意識を高めることができるといえるでしょう。
介護業界は、高齢化社会の中でますます重要性が増している一方、高いコンプライアンス意識が求められる傾向にあります。
そのため、介護事業者は、法的なリスクを回避し、安定的な事業運営を行うためにも、専門家である弁護士に相談することが重要です。
このように、弁護士は、介護業特有の法的問題に対して、網羅的なアドバイスを提供することができます。
また、民事、刑事、行政のいずれの分野においても対応が可能です。
⑥介護業者が顧問弁護士を活用するメリット
それでは、介護事業者が、顧問弁護士を活用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
顧問弁護士は、企業の内情や、経営者の意向を把握しています。
事業者にとって、顧問弁護士を活用することは多くのメリットがあるといえますが、いくつか見てみましょう。
1 スムーズな対応が期待できる
顧問弁護士は、事業者の業務内容を把握しているため、事情を説明する必要がなく、スムーズな対応が期待できます。また、定期的に面談を行うことで、問題を未然に防ぐことができます。
2 企業の業務に専念できる
顧問弁護士が法務上の問題に対応することで、事業者は本来の業務に専念することができます。
3 費用の削減が期待できる
顧問弁護士と契約することで、一定期間にかかる費用が予め決まっているため、事業者は予算管理がしやすくなります。
4 コンプライアンス意識が高まる
例えば、従業員向けのセミナーや、研修などを、顧問弁護士が行うことで、企業のコンプライアンス意識が高まります。
企業のコンプライアンス意識の上昇は、従業員の定着や、業界内での信頼の獲得に直結し、企業経営拡大につなげることができます。
以上のように、介護業を営む事業者にとって、顧問弁護士を活用することは非常に有益です。
介護業を営む事業者にとっては、法的なトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士に顧問を依頼することが有益と言えます。
弁護士による顧問契約を結ぶことで、介護業界における法的な問題に迅速かつ適切に対応することができます。
⑦当事務所に依頼するメリット
弊社は、沖縄県内にて、◯年間にわたり、企業法務をメインに弁護士業務を行っております。
また、県内外には、数十社に渡る顧問企業を有しております。
そのなかで、介護業者も複数社、弊所が顧問弁護士を努めております。
そのため、沖縄県内独特の企業の内情や、介護事業者のビジネス慣行について深い知識を有している弁護士が複数名在籍しております。
介護事業特有の経営者のお悩みに寄り添った解決策を提案することができると自負しております。
弊所は、介護事業者様の顧問契約について、常時ご依頼、ご相談を受け付けております。
企業法務に精通した弁護士が、トラブルの解決のために全力を尽くします。
もし、お悩みになられている経営者の方がいらっしゃれば、お気軽に相談にお越しください。
お問い合わせはこちらから
Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa
この記事の執筆者 弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。 当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。 |