自治体について

このページでは、弁護士が、自治体の皆様に向けて、
①自治体の特殊性
②市町村などの自治体で生じやすいトラブル、
③カスタマーハラスメントと債権回収
について解説していきます。

また、後半では、弁護士を活用することで、各自治体の方々にはどのようなメリットがあるのかについても説明しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

 

①自治体という組織の特殊性

このページをご覧になっている方は、自治体関係者の方が多いことと思います。

自治体は、民間企業とは異なり、利益追求を目的とした組織ではありません。

行政サービスと称される、当該地域に住んでいる住民や、その地域に籍を置いている企業に対するサポートや支援、指導を行うことが自治体の役割だと言えるでしょう。

また、独自の条例を制定したり、地域経済を活性化させるための取り組みを行ったり、ときには行政指導を行ったりする点も、自治体という組織の特殊性であると言えます。

もっとも、自治体も民間企業と同じように各種の契約書を取り交わしたり、賃貸借を行ったりすることがありますし、行政と住民とのトラブルは、企業と顧客とのトラブルと重なる点も多くあります。

そのため、企業法務と自治体法務は、共通する点もあるのですが、行政組織独自の悩みも多くあるというのが法律の実務家から見た特殊な点だといえます。

 

②市町村などの自治体で生じやすい法的トラブル

それでは、実際に、自治体において生じやすい法的トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。早速見ていきたいと思います。

代表的なトラブルを具体例を交えて解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

(1)住民によるハラスメント

近年問題となっているのが、住民によるハラスメント対策です。

自治体は、公的機関であり、住民に適切な行政サービスを提供することで、そこに住む人々を支える役割を担っている組織です。

そのため、それを逆手に取って不当な要求をしてくる住民からのハラスメントは、比較的頻繁に起こってしまうトラブルだと言えます。

また、その態様も様々であるため、どこからがハラスメント行為で、どういった対応を取ったら良いのか、頭を抱えている自治体の担当者さんも多いのではないでしょうか。

住民からの行き過ぎた要求や暴力的な行為は、「不当要求」と呼ばれるときもありますし、「カスタマーハラスメント」(いわゆるカスハラ)と呼ばれるときもあります。

本ページでは、職場内のパワーハラスメント行為と分けるために、
以下、カスタマーハラスメントとして記載します。

カスタマーハラスメントの具体例としては、以下のようなものがあります。

例えば、
「担当窓口の職員に対して、待ち時間が長いことを理由に、執拗に謝罪を求める」
「庁舎内を無断で撮影し、制止してもやめてくれない」
「土下座などの行為を強要する」
「庁舎内で大声や暴言を止めず、他の人に迷惑なるような行為を行う」
「退去を求めても、住民のための庁舎であるから出ていく必要がない、などと言われ、居座られてしまう」
といった行為は、住民によるカスタマーハラスメント行為であると言えます。

このようなハラスメント行為によって、本来的な行政業務に支障が出るだけでなく、担当した職員のメンタルに悪影響があるなど、様々な影響が生じてしまいます。

そして、残念ながら、2023年現在では、このようなカスタマーハラスメントを予防するための法律規制は未だ整っていないのが現状です。
こ職場内のパワーハラスメント防止に関する法律が近年施行されたことと比べると、法整備が遅れていることとなります。

そのため、現段階では、各自治体がハラスメント対策に力を入れ、いわば自衛対策を行うことが必要となっているのです。

具体的な対策方法については、詳細を後述しますが、庁舎内でハラスメント対応マニュアルの整備などをおこなうことが効果的です。

(3)債権回収

公金の債権回収問題も、地方自治体特有のトラブルであると言えます。
自治体は、公益的な役割を有しているため、債権関係も、一般の企業とは異なってきます。

既にご存知の担当者の方も多いと思いますが、公金には様々な種類があります。
自力執行権を有する債権と、自力執行権を有さない債権が存在する点が、自自体の債権回収の大きな特徴であるといえるでしょう。

自力執行権とは、債務不履行(債権の滞納)があったときに、自治体が矯正手段によって債権を回収することができる権利です。

具体的に見ていきますと、自力執行権を有している債権としては、
・市税
・国民健康保険料
・保育料
・下水道使用料
・道路占有料
などの債権があります。(※各自治体によって異なる場合があります)

自力執行権を有していない債権は、
・公営住宅の使用料
・公立病院の診療債権
・給食費
・生活保護費返還金
などです。
これらの債権は、強制執行ができないため、任意での返還を求めていくことでしか、回収することができないのです。

電話や市役所職員の訪問、市役所からの手紙で支払ってもらい、解決する場合もありますが、そもそも滞納している住民の方々は、生活が困窮している世帯の場合も多く、債権回収が見込めないような場合も多々あります。

また、自力執行権を有している債権であっても、債権金額が大きくなると任意の回収は難しく、法的手段に進まなければ効果が上がらない場合も少なくありません。

一つ一つの債権額は小さくても、回収をおざなりにしてしまうと、自治体の経営を圧迫してしまうことに繋がるのです。

現に、平成22年度のデータですが、地方税の滞納状況は2兆円以上、国保の滞納状況は1兆円以上となっています。

 

更に、債権回収が、多くの自治体を悩ませる原因の一つとしては、このような債権回収業務自体にも、人的・時間的コストが掛かってしまうという点にあるといえるでしょう。
結果として、債権回収対応が経営を圧迫してしまう場合もあるといえるのです。

このような債権回収に関しては、回収を強行することだけでなく、徴収停止や免除といった臨機応変な対応が不可欠です。

事案に沿った適切な手段を取ることで、債権回収自体にかかるコストを圧縮することが有効な場合もあるのです。

具体的な、債権回収方法や、徴収停止については、後半で解説します。

(3)自治体内部の不祥事トラブル

上記1、2では、自治体と住民の間で生じるトラブルを取り上げましたが、自治体内部で不祥事が起こってしまう場合もあります。

例えば、
・職場内のパワーハラスメント
・公用車による交通事故
・住民票の誤交付による個人情報の漏洩
・贈収賄行為の発覚
などです。

これらは、一般企業でも発生するトラブルと言えるのですが、自治体がこのような不祥事を起こしてしまった場合、国民感情を煽るような大きな報道がなされてしまう傾向にあります。

そのため、自治体としては、
まずは、不祥事が起こりにくい管理体制を整え、
そして、不祥事が起こってしまったあとには適切な対応を取ること、が、重要なポイントとなってくると言えるでしょう。

以上、どの自治体にも起こりうる、代表的な法律トラブル3つを解説させていただきました。

(4)そのほか

なお、他にも、自治体が頭を悩ませている事項としては、
・適法な条例制定方法
・各種権限の移行方法
・空き家対策
・改正行政不服審査法対応
など、様々なものがあると思います。

今回は詳細な説明を割愛させていただきますが、いずれも、弁護士による対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

③カスタマーハラスメントと債権回収について

以下では、特に自治体にとって負担が重いと思われるカスタマーハラスメント対策と債権回収について、具体的な解決策を少し解説したいと思います。

・有効なカスタマーハラスメント対策とは

上で述べたように、カスタマーハラスメントに関する法整備は2023年現在未だなされていません。

そのため、各自治体が、それぞれ対策を取る必要があるのです。

それでは、有効な対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
民事介入暴力や不当要求に強い弁護士が、以下解説していきます。

 

(1)庁舎管理規則の整備

例えば、庁舎管理規則内で、
・無許可撮影の禁止
・業務に支障を及ぼす場合の退去命令の発布
・集団立ち入りの制限
等を定めておくことで、ハラスメント行為を繰り返す住民に対しても適法な措置をとることができます。

そして、庁舎管理規則に基づいて、住民の行為を制限する場合
「庁舎管理規則◯条に基づき、撮影を禁止します。」等の発言を行うと良いでしょう。

住民の悪質性が高く、何度もトラブルになっているような場合は、管理規則によって行為を禁止したことにより、今後、高い確率で、刑事事件や民事事件に発展することが予想できるときもあります。

そのような事態には、防犯カメラに証拠を残す、というのも有意義な手段となります。

最近は庁舎の入り口だけでなく、窓口付近にも防犯カメラが設置されている自治体も多く存在しています。

窓口付近に防犯カメラがない場合は、カメラに映るところまで移動し、同様の文言が書かれたプラカードや板を掲げ、防犯カメラに映るようにして発言することで、適切な方法によって行為を禁止した、という証拠を残すことができるのです。

防犯カメラによっては、映像がすぐに上書きされてしまう場合もあるため、注意しましょう。

 

(2)対応マニュアルの整備

庁舎管理規則の整備後には、実際にハラスメント行為が合った場合に、どのような対応をしたら良いのか、という対応マニュアルを整備することも有効です。

具体的には、
1 窓口で不当要求があった場合には、まず窓口担当者から注意を促す。
2 注意を聞かない場合は、責任者に交代し、注意を求める。
 その後、不当要求の態様によっては、不退去等を求める。この際、プラカードがカメラに写るように注意しながら、ゆっくり3回退去を求める発言を行う。
3それでも退去しない場合には、警察に通報するとともに、元警察関係の職員に応援を頼む
4証拠保全のために防犯カメラのデータを保存し、弁護士に連絡する
等の、具体的なマニュアルの作成により、実際の対応が行えることとなります。

庁舎管理規則を制定していても、実際目の前で行われている行為が、規則の何条該当するのかを、その場その場で判断することは非常に難しいと言えます。

そのため、予めこの行為は、この条項に違反する、等の一覧表を作っておくと便利でしょう。

また、どの段階で警察に通報するのか、他の職員に応援を頼むのか、といった詳細な規定を置いておくことで、現場の混乱が少なくなります。

 

(3)警察や元警察関係者職員、弁護士との連携

上のマニュアル例にも記載しましたが、警察や弁護士とのスピーディな連携も非常に有効です。

発生したカスタマーハラスメントが、民事事件や刑事事件に発展する場合もあります。
そのために、必要な証拠保全や、取るべき手続きについて専門家のアドバイスを仰ぐことがトラブルを発展させないことに繋がるのです。

例えば、ユーチューバーを名乗って無断撮影していた場合、後日その動画がネットに上げられてしまう可能性が高いと言えます。
その場合は、情報開示請求による相手の特定や、内容によっては名誉毀損での刑事責任追求といったトラブル解決方法を取ることとなるでしょう。

マニュアルに重大カスタマーハラスメント類型を定めておき、その類型が起こったら直ちに弁護士に連絡をする、等の対策もさらなる紛争の予防に繋がるものだといえます。

このようなマニュアル作成に加え、弁護士によるセミナーを受講したり、研修の中で職員が実際にロールプレイをすることで、より適切な対応を行うことも期待できます。

・債権回収業務について

(1)自治体の債権回収の難しさ

上でも少し触れましたが、自治体の債権回収は、民間の債権回収とは大きく異なります。
自治体自身が公的な性質を持っている特殊な組織であるということに加え、公金債権には独自の特徴があるためです。
大きな特徴としては、自力執行力のない債権が存在することと、生活困窮が原因となっている滞納債権は、債権回収可能性が少ないという点があります。

そして、いわゆる縦割り行政という言葉に代表されるように、各部署ごとに滞納債権が発生する、というのも大きな特徴です。
各担当職員がそれぞれ債権回収業務を担当することとなると、人的コストも掛かりますし、ノウハウが蓄積されないため、効率が悪いこととなります。

それでは、自治体はどのようにしたらよいのでしょうか。

 

(2)法令を遵守し、債権管理を行うことで適切な回収方法を探る

まずは、公的な債権は、根拠法令が様々であることから、似たような債権であっても性質が異なるものがあります。(例えば下水道使用料と、水道使用料)

どの債権がどの性質を持っているのか、適切に管理することが債権回収への第一歩と言えるでしょう。

 

(3)債権ごとに適切な債権回収方法を行う

債権の回収方法としては、督促、強制執行、訴訟提起、債権保全(不動産の仮差押などです)、履行期間の繰り上げ、など様々な手段があります。

どの債権にどの手段が使えるかを詳細に検討し、債権ごとに適した回収方法で回収する必要があります。

 

(4)回収可能性がない債権への対処

この場合、債権の種類によっては、「徴収停止」という手段が考えられます。

その名の通り、徴収(債権回収行為)を停止することで、債権回収事態にかかるコストを現象させることができます。

まずは、法令を確認し、当該債権が徴収停止手続きを取れるかどうかを確認することが重要です。

徴収停止手段を取ると、自治体内部での債権回収行為をストップさせることができるのですが、債務者との関係では債務は残ったままです。

そのため、徴収停止による時効消滅によって債権は消滅することとなります。
本来徴収停止にできない債権を徴収停止扱いにしてしまい、時効消滅させてしまった、という事態は防がなければなりません。

他にも
・分割払いを認める特約による回収
・債権免除
・債権放棄
等の手段を取ることで、履行見込みのない債権回収行為をストップさせることができる場合があります。

もっとも、債権は回収することが原則です。
回収コストが上回って行政の本来的業務を圧迫している、といった場合には、例外的に上記のような手段を法律に則って行うことができると考えてください。
また、他の住民との平等、法律の遵守に気をつける必要があります。
しかしながら、各種法律をよみとくことで、適切な債権回収方法/あるいは対処をとることができ、これによってよりスムーズな行政サービスを提供できる場合もあるのです。

 

④自治体特有の法的問題に関して弁護士ができること

それでは、自治体特有の法的問題に関して、弁護士はどのようなことができるのでしょうか。
弊所は、2009年から、沖縄県で企業法務メインの弁護士業務を行っております。また、現在は、数十社の企業との顧問契約を締結しております。また沖縄県の顧問もしています。

このような経験を踏まえて、弁護士が自治体に対して、どのようなサポートができるのか、解説していきたいと思います。 

(1)住民や職員との法的トラブル全般を依頼できる

住民や職員との法的トラブルは、予期していないときに、突然起こることが一般的です。
そして、その発生方法も様々なものがあるといえます。

例えば、
「庁舎内で職員に暴言を吐いている動画を勝手に撮影され、ネットに上げられてしまった」
「カスタマーハラスメントを行っている住民をむりやり退去させたら、違法だと言われてしまった」
「自治体内部でパワハラがあり、職員がうつ病になってしまった」
といったものです。

上で上げた例は、比較的起こりやすいトラブルなのですが、多種多様な解決方法があります。

相手方との交渉で終わるものもあれば、訴訟などの法的紛争解決方法が最適な場合もあるのです。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合に、法的なアドバイスを提供し、時には自治体の代理人となることにより、行政の負担を減らすことができます。

(2)不祥事トラブルが生じた際の対応

職場内で不祥事が生じ、法的トラブルと発展してしまった場合にも、交渉や訴訟の代理人となることで、トラブル対応を依頼することができます。

近年の国民意識や、権利意識の高まり、SNSの広まりにより、一度行政機関内部で不祥事が生じてしまうと、大きくニュース報道されてしまう傾向にあります。
マスメディア以外にもインターネット上で情報が拡散されてしまい、いわゆる’炎上案件’となってしまったりすることもあるのです。

不祥事トラブルは、行政側が適切な対策や対処を行っていた場合であっても、国民感情を大きく揺さぶるような報道がなされることがあります。

このような予期せぬ出来事が起こった後の初動トラブル対応を間違ってしまうと、更に大きな注目を集めてしまうこともあります。

担当者にとって、報道・メディアへの対応をおこなうことは、非常に大きな時間的・金銭的・精神的な負担であるといえます。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合にも、例えば、行政が発表する声明へのアドバイスを行ったり、時には代理人としてメディア対応を行ったりすることで、各自治体の負担を減らすことができます。

(2)今後のトラブル防止対策の提案を依頼できる

予防法務という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

弁護士は、どのようにすれば今後のトラブルを防止できるのか、という点についてもアドバイスを提供することができます。

例えば、法的トラブルが起きてしまった場合、まずはそのトラブルの解決が先決です。

しかし、そのトラブルが起こってしまった原因を探る必要もあるのではないでしょうか。

弁護士は、幅広い法的分野についての知識を有しているため、目の前のトラブル解決に加え、各自治体が抱えている見えないリスク(潜在的リスク)を見つけだすこともできます。

特に、改正行政不服審査法への対策、カスタマーハラスメント対応などを含め、各自治体内部のコンプライアンス意識の向上は、大きな課題となっています。

弁護士に依頼することで、自治体内部の危機管理意識の改善や、職員を守ることができるマニュアルを整備することができるといえるでしょう。

 

⑥顧問弁護士を活用するメリット

それでは、自治体が、顧問弁護士を活用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

顧問弁護士は、各自治体の内情を詳しく把握しています。

これがいわゆる”スポット弁護士”との大きな違いであると言えるのではないでしょうか。
顧問弁護士は、一度の案件だけに携わるのではなく、長期的なお付き合いとなります。

自治体の各部署の担当者の方々と、長期間掛けて信頼関係を構築することができます。
そして、その信頼関係を元に、アドバイスや助言を行うことができるのです。

これにより、各自治体の意向や、スタンスに合わせた助言や意見を提供することができます。

また、行政組織内部の実情を把握することで、潜在的な法的リスクについても発見しやすく夏と言えます。

このように顧問弁護士を活用することは多くのメリットがあるといえるのですが、より具体的に見てみましょう。

1 スムーズな対応が期待できる

 顧問弁護士は、自治体の業務内容や、各部署の役割、時には人間関係に至るまでを把握しています。

そのため、トラブルが生じた際に、その背景事情から説明する必要が少なくなります。
これにより、スムーズかつスピーディな対応が期待できます。

また、顧問契約内容によっては、特にトラブルが生じていない場合でも、将来のトラブル予防のための相談(これを予防法務といいます)を行うことができます。

専門家の指導による予防法務を適切に行うことで、問題を未然に防ぐことができるといえるのです。

2 費用の削減が期待できる

顧問弁護士が法務上の問題に対応することで、自治体職員は本来の業務に専念することができます。

これは、債権回収業務をイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。

各部署ごとに人員を配置して地道な債権回収を行わせたり、自治体内部で債権回収部門を設けたり、法務トラブル対応用の人材を育成したりすることは、大変なコストと時間がかかります。

顧問弁護士と契約することで、そのような人材コストを削減できますし、また、顧問料は一定期間決まったものとなりますので、予算管理も行いやすくなります。

3 職員の安心感が得られることにより、予防法務に繋がる

かかりつけ医がいれば、安心できるという患者さんと同様に、いつでも専門家からのアドバイスを受ける事ができる、という安心感が得られることも顧問弁護士の大きなメリットであると考えております。

例えば、上で上げたように、職員向けのセミナーや、研修などを顧問弁護士が行うことで、実際の自治体職員と顔を合わせることになります。

いつもの弁護士さん、に依頼することができる、というのは現場職員の方々にとって大きな安心感を与えることになるのではないかと考えております。

そして、安心感を抱いていると、些細なことでも相談しやすくなります。
こんなことを言ったら怒られるのではないだろうか、こんなことを相談するべきではないのではないか、といった不安感が少なくなるのです。

どんなことでも相談してもらえることにより、組織内部では、気づくことができなかったリスクの発見に繋がるのです。

安心感、信頼関係の構築は、有効な予防法務であると言えるでしょう。

 

⑦当事務所に依頼するメリット

弊社は、沖縄県内にて、2009年から 、企業法務をメインに弁護士業務を行っております。

また、数十社に渡る顧問企業を有しております。
沖縄出身の弁護士も複数名在籍しているため、沖縄県内独特の風習や、ビジネス慣行についても。深い知識を有しております。また、沖縄県の顧問をしており、各自治体のお悩みに寄り添った解決策を提案することができると自負しております。

弊所は、各自治体の顧問契約について、常時ご依頼、ご相談を受け付けております。

トラブルの解決のために全力を尽くします。

もし、お悩みになられている方がいらっしゃれば、お気軽に相談にお越しください。

Last Updated on 2023年8月3日 by roudou-okinawa

所属弁護士6名この記事の執筆者
弁護士法人ニライ総合法律事務所

弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。

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