団体交渉を解決したい!~弁護士による対処法~

1.団体交渉の始まりの経緯

例えば会社と従業員が揉めた後に,見知らぬ労働組合から会社宛に,会社の労働者が当該労働組合に加入した旨の加入通知書とともに団体交渉申入書が届く。

労働組合の代表者が、名刺をもって訪れる。

このような申入れがあった場合,会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか。

近頃,「労働組合なんて我が社には無縁。」と思っていた会社代表者の方から前記のような相談を受ける例が良くあります。

こういった申入れを正当な理由無く拒否することは労働組合法違反(誠実交渉義務・労組法第7条2号)となる可能性がある一方、必ずしも労働組合が求めるままに対応しなければならないわけでもありません。
 このような場合,専門家への相談を早めに行い適切に対応すればよいのですが,特に何も考えずに団体交渉を進めて会社側に不利な形勢となってしまうケースや,交渉を拒否するなどして紛争が更に拡大していってしまうケースなどもあります。

そのため,通知が届いた初期の段階から弁護士等の専門家に相談を行い、適切に対応を進めていくことが必要です。

 

2.団体交渉に入る前に

 団体交渉においては,団体交渉において話し合う議題や団体交渉の場所,出席者など、早期に決めなければならない事が多々あります。

 団体交渉に応じる前に,会社側が団体交渉を行う上で注意しなければならないポイントを整理しておきましょう。

① 団体交渉の出席者

  団体交渉の出席者は,必ずしも会社の代表者がいなければならない訳ではありません  しかしながら,労働組合が団体交渉を求めてきている当該労働者の労働条件を決める決  定権を持っている方が出席する必要があります。

  また,組合側としても会社側としても会議に出席する人数については,ある程度限定  しておいた方が,議事がスムーズに進行することが多いため,人数は無制限に広げない  方が良いでしょう。

② 団体交渉の場所

  団体交渉の場所についても,必ずしも,会社の会議室などを利用しなければならない  訳ではありません。他の従業員などもいて,業務中に当該会議を会社内では行いたくな  いという場合には,例えば外部の貸会議室などを利用する方法も考えられます。

③ 団体交渉の日時

  日時については,会社側,労働組合側双方で調整を行えばよいのであって,例えば,  どうしても業務時間中でなければならないという事はありません。基本的には一度の団  体交渉は2時間から長くても3時間程度で行った方が良いかと思います。余りにも長い  交渉になると,お互いにとって不毛な議論になることもありますので,どうしてもまと  まらない場合には次回の協議の場を設けるということで,一旦はその日の協議を終える  ということもやむを得ない判断になると思われます。

④ 団体交渉の議事内容について

  団体交渉における議事の内容は,必ずしも決められた内容だけを議論しなければなら  ない訳ではありません。ですが,事前準備の関係も含め,その日話し合う議題は事前に  書面等で示しておいた方が無難です。

  なお,議事が終了する際には議事録等はそれぞれで別個に取り,真に合意が出来た時  点で合意書として,作成する方が良いでしょう。議事録と合意文書は別ですから,その  点には注意が必要です。

 

3.団体交渉当日

  団体交渉当日は,事前に会社側で想定している内容であるかどうか,少なくとも1回目の交渉で全てがまとまるということは少ないと考えても良いかもしれません。交渉に代理人として弁護士が参加することも可能ですので,出席者については慎重に選んだ上で,当日の交渉を冷静に進めることが大切です。

 

4.合意・和解

 団体交渉の結果,双方が合意に至った場合,合意文書を作成することがほとんどです。その場合の文書の形式等についても,弁護士等に相談しながら進めることで,不用意な内容での合意をしてしまうことを防ぐことが出来ます。 

 

5.合意に至らなかった場合

 もし,きちんと交渉を行ったものの合意に至らなかった場合には,不当労働行為とされることはありません。その場合には,労働組合側は,労働委員会へのあっせん申請や裁判所における労働審判,地位確認請求などの法的手段を取ってくる場合があります。そこまで紛争が長期化するか否かについても事前に弁護士へ相談を行っておけば,安心して,法的手続きに対応していくことが出来ると思われます。

 

6.まとめ

 労働組合からの加入通知,団体交渉の申入れは,これまで労働組合対応を行ったことが無かった会社代表者の方や役員の方からすれば,どのようにしたらいいか,不安になってしまうことでしょう。必ずしも労働組合側の主張は間違っている訳ではありませんが,しかしながら,会社側としては,自分たちがそれまで労働者のためにと思ってやってきたことをダメ出しされ,細かい法律上の不備などを指摘されると,どうしてもいやな気分になってしまうものかもしれません。
  しかしながら丁寧に,自分たちの主張を組み立て,法律上の問題点も意識しながら誠意をもって対応していけば,必ず道は開けるものです。そのためには初動が肝心です。極力分からないままに対応するのではなく,一度弁護士にご相談ください。

 

7.団体交渉の弁護士費用

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    Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa

    所属弁護士6名この記事の執筆者
    弁護士法人ニライ総合法律事務所

    弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

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